私の場合、失業保険はいつから受給できるのでしょうか?
一年半勤めた(アルバイト(雇用保険加入していました))会社を今月15日に退職しました。
退職前に、公共職業訓練所に通おうと思い、ハローワークへ出向きましたが、
当時、募集していた訓練所だと私が受けたかった訓練がありませんでした。
でも、基金訓練だと受けたい訓練がありました。

ハローワークの職業訓練相談の職員さん(A)に、
あなたは公共職業訓練所では、受けたい講座がどうしても無く、
基金訓練ではある状態なので、受給に関しては、
公共職業訓練所と同様、訓練開始後、受給が受けられます。
退職後すぐ離職票が届かなかった場合は、退職証明書と雇用保険被保険者証を持参し、
雇用保険受給手続きにいらしてくださいと言われ、この方に訓練の申請書を提出しました。
その後、基金訓練の面接へ行き、合格しました。

合格した旨を職業相談の職員(B)に報告し、
受講勧奨通知書を頂きました。
頂いてからすぐ、雇用保険担当(30代?の方)の方と
離職票が届かなかった場合は、退職証明書で仮の手続きができるのかどうかの確認をしました。
答えはできますとのことでした。

そして、先日、手続きに行った際、
退職証明書では雇用保険受給手続きはできませんと、
雇用保険担当(20代前半の方)に言われました。
職業相談の職員にも聞いてみましたが、
雇用保険担当へ聞いてくださいと言われました。。←現在、この段階です。



そこで質問があります。
◆下記期間中、週何時間まで働くことができ、
尚且つ、月額いくらまで頂いてもよろしいのでしょうか。

①訓練開始前~訓練開始日(入校日)

②待機期間(約3ヶ月間)

③受給期間中

◆もしくは、本当は訓練開始後、受給が受けられるのでしょうか。

職業訓練相談職員と雇用保険担当者、
どちらの方の言っていることが信用できるのかわからず、
今回質問させていただきました。

よろしくお願いします。
先日ハローワークで同じような質問をしましたのでわかることだけですみません。

基金訓練の場合の失業給付は訓練開始と同時にはならず、待機期間が過ぎた後からの支給で、尚且つ訓練受講による延長給付の対象にもなりません。また受講手当や通所手当の対象にもなりません。つまり、雇用保険受給手続きをして就職活動をしても就職が決まらない方(訓練を受講されていない方)と同じように支給されます。

「退職証明書」で出来るのはあくまで仮申請であって離職票が届き次第本申請になります。公共職業訓練の場合の失業給付や、その他手当は訓練開始と同時に支給されるので遅くても訓練開始前までに雇用保険受給手続きを済ませておく必要がありますが、その際に離職票が間に合わなければ「退職証明書」で仮申請をしておくことが出来ます。基金訓練の場合の仮申請の持つ意味はわかりません。すみません。

仕事に関してもわからないのですが上記から考えて訓練を受講されない方と同じではないでしょうか。確認されて下さい。
失業給付手続きについていくつか質問です。是非教えてください。
父の入院のため9月末まで派遣で働いていましたが自己都合で離職しました。
派遣会社で離職票を手続きをするのに約2週間ほどかかる為まだ離職票をハローワークに提出できていません。10月に入って派遣元の会社の知り合いの方から週2回4時間のバイトを頼まれ返事はまだしていません。離職票を提出するまでの間このバイトをした場合に失業給付に何か問題はありますか?
又提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事、自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますがその期間もこのバイトを続ける事、給付制限終了後の失業保険受給をしながらこのバイトを引き続き続けるという事は可能でしょうか?どの時点で何を申告すればよいものか又バイトを引き受けて良いものか是非教えてください。父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
〉離職票を提出するまでの間このバイトをした場合に失業給付に何か問題はありますか?
ありません。

〉提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事
「待期」ですね。
その状態では支給対象になりません。
職安に行く時点で次の勤め口が決まってるのならダメです。

〉自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますが
〉父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
・そもそも、今の時点で再就職するつもりがないのなら、そのつもりになるまでは受けられません。
・お父さんの入院により離職を余儀なくなされたなら給付制限がつきませんが、逆に、お父さんの面倒を見る必要がなくなるまでは給付されません。
失業保険を受給する条件として、就職活動を月に何件か
しないといけません。
その就職活動の内容はどのあたりまでの事なのでしょうか?

例えば、求人募集をしている会社に電話をするとか
試験までしたら、求人の扱いになるとか様々だと思います。
一般的なハローワークの見解としては「応募書類が先方に届いたこと」で、もちろん不採用であって構わないわけです。

また即面接実施の場合には実際に面接(筆記も)試験等に臨んだ事実が要件になり、事前の電話問い合わせだけでは駄目です。

こういった活動はあくまで自己申告ではあります。ただ、ランダム抽出で応募先への問い合わせということがないわけでもないので、全くのねつ造による報告をお勧めするわけにはいかないんですね。

※求職活動カウントには、ほかに受給説明会や就職セミナー参加、ハローワーク内の求人票閲覧などもありますが、ハローワーク各所で取扱いが違っていたりします。地域性としか言いようのない差異です。。。
退職後の手続きについて

4月末日で退職します。
5月に結婚を控えており、有給や引き継ぎ・繁忙期等を考えた結果、最適な時期だったため、このタイミングでの退職となりました。

また、
・5月は結婚式のため連休をもらう
・6月は父の命日があり、東北にあるお墓へ行くため連休が必要(関東在住)
・7月に九州に引っ越すため、6月に部屋を決めるため、また連休が必要

以上の理由から、5月と6月だけアルバイトをする予定です。

また、九州では9月から就職先が決まっています。
(7月と8月は、貯金を崩して生活する予定です)

こういった状況の場合、健康保険や年金は役所で手続きすれば良いのでしょうか?
たった2ヵ月なので、結婚相手の扶養に入る必要はないですか?

また、失業保険は7月以降に手続きしてもらうことは可能でしょうか?

こういう手続き関連のことが何もわからないので、詳しく教えていただけたら嬉しいです。

よろしくお願いいたします。
すみませんが、7月から失業保険の受給とありますがはっきり言って資格期間を失効しています。失業保険は、退職後1ヶ月以内にハローワークに書類を提出しなければなりません。
書類提出後、約7日間の待機日があり次に受給についての説明会があります。それが終わってこれからの受給日が決定します。ですが、自己都合の退職の場合受給金の振り込みは3ヶ月後です。次の受給日までにハロワの仕事紹介に最低2回受けなければなりません。その時係官に受給資格書にハンコを貰わなければ、次の受給資格が貰えません。
受給日にハロワに手続きをしなければ、受給金は支払われません。
5月、6月とアルバイトと書いてありますが、仕事を見つけて働いた時点で失業保険の資格失効します。いずれにしても質問者さんの内容では、失業保険は受給されません。扶養手続きをお勧めします。
失業保険は申請して何か月で貰えますか?
失業保険の申請後翌月には入ってくるのでしょうか?
教えて下さい。
まず、失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間(給与から天引きされていたものと、会社が負担していた分。給与明細で言えば、雇用保険と言う欄があるはず)が必要です。

そこが第一段階です。それがクリアできていさえいれば、求人登録をして、失業手当を支給される資格が得られます。

まあ、手続きなどの余計な話はさておき、知りたいのは「すぐにもらえるのかどうか?」ですね。そこに絞ってお話ししましょう。

まず、自己都合で離職した場合、7日間の待機期間と3か月間の給付制限があります。ただし、自己都合であっても、病気による離職や労働条件が大きく変わったために離職せざるを得なくなった場合など、相当の理由が認められた場合は、特別理由離職者として認定されれば、給付制限はありません。

ですので、特に相当な理由もなく、自主的に離職(いわゆる一身上の都合によりといったもの)は7日間の待機期間と3か月の給付制限があり、認定日は給付制限の間に1回と給付制限明けに2回目、2回目から4週間後に3回目の認定日があって、その3回目の認定日の際に、積極的に求職活動をしているものの、失業状態にある、と認められると初めて最初の失業手当が支払われることになり、4、5日後にあなたの指定の口座に振り込まれる、ということになります。

つまりは7日+3か月+4週間+4、5日で、実質的に受け取れるのは約4か月後、ということになると思います。
失業保険について詳しい方教えて下さい。

私は、平成22年3月に看護職を、結婚、妊娠のため退職しました。

役所で、離職手続き等行っています。
妊娠していたため、失業保険の受給延長
の手続きもしていたと思います。
ただ、出産後、また4か月で二人目を妊娠しました。
その際は、また再度、受給期間の延長を手続きする必要があったんでしょうか?

もう2年半ほど前ですので、記憶が曖昧なのですが、当初の話では、離職してから、3年以内が受給期間だったと思うのですが、もしそうであればもう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?

二回目の妊娠があったため、また延長はされないのでしょうか?
「受給期間の延長」は2回受けることができません。

受給期間=受給資格がある期間は、原則として離職から1年間です。
離職から1年がたつと、受ける資格がなくなるし、受給途中でも打ち切りになります。

受給期間の延長措置を受けると、受給期間が最大で3年間延長されます(受給期間が最大4年に延びる)。


〉もう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?

妊娠中は、「再就職可能」と判断されるのは難しいでしょう(確認する価値はありますが)。

産後休業に相当する期間は就労不能ですから、出産8週間経過後、再就職できる状態になったときに職安に行くことになります。
※離職から4年経過した時点で打ちきりですが。
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