一年契約の仕事を契約満了で退職しました。現在、主人の扶養になっておりますが、失業保険の給付を受けることはできますか?主人の職場の方に「一度、国民健康補保険に加入しなければ、給付は受けられない」と言われてしまいました。雇用保険が改正されて給付を受けられなくなってしまったのでしょうか???途方に暮れています・・・・どうぞご享受下さい。
失業給付は非課税ですが、主人の会社の健康保険の被扶養者になる条件は、あなたの年収が130万円未満で、かつ主人の年収の半分未満である必要があります。ここでいう年収に失業給付が含まれることになります。
つまり、あなたの基本給付日額が、130万円÷365日の額以上であれば、被扶養者になることはできないので、失業給付を受給している間は、国民健康保険、国民年金に加入する必要があるということです。
基本給付日額を調べてみてください。
つまり、あなたの基本給付日額が、130万円÷365日の額以上であれば、被扶養者になることはできないので、失業給付を受給している間は、国民健康保険、国民年金に加入する必要があるということです。
基本給付日額を調べてみてください。
2年半正社員で勤めていた会社を、自己都合で退職します。
次はアルバイトかパートを探そうと思ってますが、そうゆう場合は失業保険は出ないんですよね?(;´Д`A
次はアルバイトかパートを探そうと思ってますが、そうゆう場合は失業保険は出ないんですよね?(;´Д`A
〉退職してから新しくパートを始めるまで失業保険は出るとの事でしょうか?
離職前にパート採用が決まっていたのなら「失業」ではないので出ません。
〉扶養に入ったら出ませんか?
逆。
手当という収入がある間は、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれないのです。
〉月給の何割程度もらえますか?
離職前6ヶ月間の合計を180日で割った額の約50~80%です。
離職前にパート採用が決まっていたのなら「失業」ではないので出ません。
〉扶養に入ったら出ませんか?
逆。
手当という収入がある間は、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれないのです。
〉月給の何割程度もらえますか?
離職前6ヶ月間の合計を180日で割った額の約50~80%です。
扶養・確定申告・個人事業主について教えてください。
1月~8月現在まで無職です。その間失業保険を90日いただきました。
失業保険をもらい終わったので、主人の扶養に入る手続きをしているところです。
9月からフリーで働かないかとの話しがあり、やってみようかと思っているのですが、
月収にして30万円くらいになります。1件いくらという形で、処理件数を月毎に締め、請求書を上げる形です。
この場合30万×4ヶ月(9月~12月)だと当然主人の扶養には入れないんですよね??
そこで例えば、9月、10月だけ扶養に入っていて、11月から扶養から外れるということにした場合、
今年の収入は60万という事になるのでしょうか? 確定申告は必要なのでしょうか?
また、来年からはもちろんきちんと確定申告が必要になると思うのですが、
個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?
仕事をする上で、自家用車を使用するので、ガソリン代・高速代が多く見て5、6万はかかるかもしれません。
その他、携帯電話代(1、2万程度)・FAX・PC・デジカメを使います。
個人事業主になって青色申告をしなければ、これらは経費として申告できず、所得税が高くなるということになるのでしょうか?
いままで、会社員としてしか働いた事がなく無知なもので、誰に相談したらよいのかわからず困っています。
税務課とか税理士事務所などに行くべきなのでしょうか?
もちろん、脱税など悪い事をしたいわけではなく、賢い方法を知っておきたいのと、後で損したり無知なため申告等をしなかった事により追税されたりするのを防ぎたいということでの質問です。
詳しい方、是非ご回答お願いいたします。
1月~8月現在まで無職です。その間失業保険を90日いただきました。
失業保険をもらい終わったので、主人の扶養に入る手続きをしているところです。
9月からフリーで働かないかとの話しがあり、やってみようかと思っているのですが、
月収にして30万円くらいになります。1件いくらという形で、処理件数を月毎に締め、請求書を上げる形です。
この場合30万×4ヶ月(9月~12月)だと当然主人の扶養には入れないんですよね??
そこで例えば、9月、10月だけ扶養に入っていて、11月から扶養から外れるということにした場合、
今年の収入は60万という事になるのでしょうか? 確定申告は必要なのでしょうか?
また、来年からはもちろんきちんと確定申告が必要になると思うのですが、
個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?
仕事をする上で、自家用車を使用するので、ガソリン代・高速代が多く見て5、6万はかかるかもしれません。
その他、携帯電話代(1、2万程度)・FAX・PC・デジカメを使います。
個人事業主になって青色申告をしなければ、これらは経費として申告できず、所得税が高くなるということになるのでしょうか?
いままで、会社員としてしか働いた事がなく無知なもので、誰に相談したらよいのかわからず困っています。
税務課とか税理士事務所などに行くべきなのでしょうか?
もちろん、脱税など悪い事をしたいわけではなく、賢い方法を知っておきたいのと、後で損したり無知なため申告等をしなかった事により追税されたりするのを防ぎたいということでの質問です。
詳しい方、是非ご回答お願いいたします。
扶養とは何を言われていますか?
A)ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になる → 1年間の所得が38万円以下であること
B)ご主人の会社の健康保険の被扶養者になる → 健康保険により決められた条件を満たすこと
あなたの予定している仕事は会社員としてではなく、契約により報酬を得るもので、個人事業になります。
事業所得=報酬-経費
事業所得の合計が38万円以下なら扶養配偶者控除の対象で、それを超えて76万円未満は配偶者特別控除の対象です。
>個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?
というか、個人事業主そのものです。開業から2ヶ月以内に開業届けを税務署に出してください。青色申告にすれば青色申告控除が使えます。
事業所得=報酬-経費-青色申告控除(10万または65万)
翌年2月に確定申告をします。なお、失業手当は非課税ですので申告不要です。
合計所得=事業所得
所得控除=基礎控除38万+社会保険料+生保控除+他
課税所得=合計所得-所得控除
所得税=課税所得x税率
税理士か税務署で相談してください。
所得税を払う場合には確定申告が必要です。青色申告の場合は、所得税の支払いにかかわらず申告をします。
A)ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になる → 1年間の所得が38万円以下であること
B)ご主人の会社の健康保険の被扶養者になる → 健康保険により決められた条件を満たすこと
あなたの予定している仕事は会社員としてではなく、契約により報酬を得るもので、個人事業になります。
事業所得=報酬-経費
事業所得の合計が38万円以下なら扶養配偶者控除の対象で、それを超えて76万円未満は配偶者特別控除の対象です。
>個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?
というか、個人事業主そのものです。開業から2ヶ月以内に開業届けを税務署に出してください。青色申告にすれば青色申告控除が使えます。
事業所得=報酬-経費-青色申告控除(10万または65万)
翌年2月に確定申告をします。なお、失業手当は非課税ですので申告不要です。
合計所得=事業所得
所得控除=基礎控除38万+社会保険料+生保控除+他
課税所得=合計所得-所得控除
所得税=課税所得x税率
税理士か税務署で相談してください。
所得税を払う場合には確定申告が必要です。青色申告の場合は、所得税の支払いにかかわらず申告をします。
関連する情報