雇用保険についてです。
昨年9月いっぱいでリストラにあいました。それから今までの約半年間はずっと家でヤフーオークションでなんとか食いつないでいます。外では一切働いていません。
忙しいのもあったせいかハローワークへ離職票の提出をしていません。ですので失業保険のお金をもらっていません。
半年以上経ってしまったので今更なのですが、もらえるのでしょうか?
失業保険のお金はもらえますが、場合によっては所定給付日数分すべてもらえません。
理由は「失業保険の受給期限は離職してから1年間なので、昨年9月末で離職した場合、
今年の9月で受給期限が切れるから」です。
受給期限が切れたら、それ以降は一切もらえません。
受給期限が切れる前に、期限切れ以降の分を前もって一括でもらう事も出来ません。
受給期限切れ以降の日数分のお金は、国庫へ納入となります。

失業保険のお金についてですが、最初は7日分しかもらえません。
その後4週間後の失業認定日にて失業認定を受けてから、28日分のお金が入ります。

自己都合退職の場合、所定給付日数が90日分であっても、90日分はすべてもらえません。
4月末に受給手続きをした場合、給付制限(3ヶ月)明けてからになりますので、もらえるのは
8月くらいからです。
そして、9月末で打ち切りとなります。

会社都合退職の場合、年齢と雇用保険に加入していた期間で、所定給付日数分すべて
もらえるかもらえないかが分かれます。

4月末に手続きして、所定給付日数分満額もらえるのは、「45歳以下で雇用保険に加入
していた期間が5年未満」の場合です。
それ以外の場合は9月末で打ち切りとなります。

もし満額でるようであれば、早めに手続きする事をお勧めします。
旦那が今日解雇されました。

解雇を告げられたのも今日です。
突然の事でかなりビックリしています。

仕事の待機中に車で居眠りしていたのを会長に見られてしまったそうです。


旦那が悪いのですが、今日の今日解雇なのでどうしていいか分かりません。


有給は会社が買い取ってくれるそうなのですが、
貰えるのは有給と失業保険くらいでしょうか?

自主退社ではないので失業保険がすぐ貰えるって本当ですか?

ぜひ教えてください。
解雇する場合は30日前に予告することが義務図蹴られているはずです。すぐに解雇する場合は30日分の給与を支払う義務があるはずです。まずそこから交渉しましょう。
失業保険を貰う件ですが、解雇が「懲戒免職」となっていれば、すぐ貰えることにはなりませんから、この件についてもせめて「諭旨免職」になるように交渉するべきです。それにしてもワンマンな会長ですね。労働者の生活を何とも思っていないなんて。
でも、ひょっとしたら、きちんと謝罪すれば許して貰えるかもしれませんよ。
★失業保険★教えてください。
会社倒産で失業しました。(会社都合) 給付日数は180日。職安へ行き初回の認定日がまもなくです。
次の就職先が見つかったのですが初就業日が2回目の認定日の翌日なんです。
この場合は就業日前までの失業保険がもらえるのでしょうか?
また2回目認定日にはハローワークへいかなければいけないのでしょうか?
再就職手当ては就業日からのこりの残日数分の計算でよいのでしょうか?
就職届を出すタイミングで1番よい時はいつでしょうか?

・給付日数は180日
・支給対象期間9月11日~10月2日で初回認定日が10月3日
・2回目認定日が10月31日
・次会社初就業日が11月1日

知恵を貸して下さい
>この場合は就業日前までの失業保険がもらえるのでしょうか?
認定日前でもその間の給付はされます。
更に、ハローワーク斡旋の就職先なら、早期就職手当てがもらえます。
>また2回目認定日にはハローワークへいかなければいけないのでしょうか?
正確には、就職が決まった報告と、確認書類の授受に行く必要があります。
>再就職手当ては就業日からのこりの残日数分の計算でよいのでしょうか?
一定額ではないですか?こちらではそうです。
>就職届を出すタイミングで1番よい時はいつでしょうか?
一応、就職日の前までになっていますが、電話しておけば数日遅れても大丈夫です。
失業保険について教えてください。
明日2月12日付けで会社都合で退職となります。
明日早速ハローワークに申請にいこうと思うのですが、3月1日入社で既に新しい就職先が決まっています。
こういった場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?

今月分の給料は日割りになり来月25日に振り込まれますが、日割り分なので少なくて困るのですが・・・
すでに就職が決まっていれば雇用保険の手当を受給することは出来ません。

ただ、推奨できる方法ではありませんが、3月1日からの就職が決まっている事を言わなければ僅かですが手当の受給は可能です。

しかし本日離職で会社は本日に離職の届をハローワークにしてくれるのですか?すでに貴方の給与計算等が済み離職票を会社は用意していますか?

離職票がなければ雇用保険受給に関する手続きが進みません。

※離職票が2月18日までに届いて、2月19日までにハローワークへ申請に行けいれば上記の受給可能と言う方法も取れないことはありません、但し2月22日以降の手続きになると、受給出来なくなります。
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。

去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。

今週中に2回目の受給の予定です。

2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。

資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。

ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。

①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?

扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。

健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。

健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。

健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。

求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。

病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。

病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。

もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。

診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
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