夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
他の人と重複しますが。
あなたが“扶養”という立場になるのではありません。
「税法上、ご主人があなたを扶養していることになる」ということてず。その結果として、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用され、ご主人の税額が少なくなる、という関係です。
あなた自身にはまったく関係ありません。
健保・年金の“扶養”とは趣旨の違う制度ですのでご注意を。
〉昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。
「昨年度」ではなく「昨年」です。税金の計算では「年」が単位です。
※「今年度」も間違い。
収入ではなく所得が問題です。
〉 主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で
それは、健康保険の“扶養”(被扶養者)に認定される手続きに必要な書類でしょう。
あなたは税金カテを指定していますよ?
税金の“扶養”と健保の“扶養”はまったく別の制度です。基準も手続きも別です。
1.健保・年金では失業給付も「収入」に数えます。
ですから、一定額以上の失業給付がある間は資格がありません。その関係でしょう。
19年において、ご主人にとってあなたが税金の“扶養”(控除対象配偶者)であったかどうかは、あなたの19年の所得金額によります。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円以下かどうかによります。
3.
〉時給800円X5時間で働いております。
これで分かるのは日収だけです。
週何日働くのか、月何日働くのかも分かりませんから、月収が分かりません。
所定の時間・日数を働いたときの月収が10万8333円以下(年収換算130万円未満)であるのなら、被扶養者・第3号被保険者の資格があるでしょう。
4.20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入します。
厚生年金に加入している人も同時に国民年金に加入しています。
第3号被保険者も、国民年金に加入している人の種別です。国民年金に加入している人のうち、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人を示す区分です。
あなたが“扶養”という立場になるのではありません。
「税法上、ご主人があなたを扶養していることになる」ということてず。その結果として、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用され、ご主人の税額が少なくなる、という関係です。
あなた自身にはまったく関係ありません。
健保・年金の“扶養”とは趣旨の違う制度ですのでご注意を。
〉昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。
「昨年度」ではなく「昨年」です。税金の計算では「年」が単位です。
※「今年度」も間違い。
収入ではなく所得が問題です。
〉 主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で
それは、健康保険の“扶養”(被扶養者)に認定される手続きに必要な書類でしょう。
あなたは税金カテを指定していますよ?
税金の“扶養”と健保の“扶養”はまったく別の制度です。基準も手続きも別です。
1.健保・年金では失業給付も「収入」に数えます。
ですから、一定額以上の失業給付がある間は資格がありません。その関係でしょう。
19年において、ご主人にとってあなたが税金の“扶養”(控除対象配偶者)であったかどうかは、あなたの19年の所得金額によります。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円以下かどうかによります。
3.
〉時給800円X5時間で働いております。
これで分かるのは日収だけです。
週何日働くのか、月何日働くのかも分かりませんから、月収が分かりません。
所定の時間・日数を働いたときの月収が10万8333円以下(年収換算130万円未満)であるのなら、被扶養者・第3号被保険者の資格があるでしょう。
4.20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入します。
厚生年金に加入している人も同時に国民年金に加入しています。
第3号被保険者も、国民年金に加入している人の種別です。国民年金に加入している人のうち、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人を示す区分です。
再就職してすぐの離職について
前職を退職し、失業保険受給途中に再就職して一週間ですが
とても続けられない状況なので退職しようと思っています。
受給期間内であり、給付日数もかなり残っています。
ハローワークのしおりによると、「出勤日数が少ないと新しい受給資格が
得られない場合がある」と記載されています。
「少ない」というのは具体的にどの程度の期間を言うのでしょうか。
まだ一週間なので当然お給料ももらっていません。
私の場合は新しい受給資格が得られていないという事になるのでしょうか。
もしそうなると、残りの支給額は再就職前と同じ計算になりますか?
どなたか詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
前職を退職し、失業保険受給途中に再就職して一週間ですが
とても続けられない状況なので退職しようと思っています。
受給期間内であり、給付日数もかなり残っています。
ハローワークのしおりによると、「出勤日数が少ないと新しい受給資格が
得られない場合がある」と記載されています。
「少ない」というのは具体的にどの程度の期間を言うのでしょうか。
まだ一週間なので当然お給料ももらっていません。
私の場合は新しい受給資格が得られていないという事になるのでしょうか。
もしそうなると、残りの支給額は再就職前と同じ計算になりますか?
どなたか詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
退職理由によって異なりますが、自己都合退職される場合、
新たに受給資格が得られるのは、雇用保険に加入して、月11日以上の出勤した日が12ヶ月以上なった時です。
(会社都合退職の場合は6ヶ月です。)
あなたの場合は新しい職場に入ってまだ12ヶ月以上経ってもいないので、失業給付の受給資格は新たに得られていません。(今回の退職理由は自己都合退職に該当します。)
ですが以前 受給中に再就職されたそうなので、失業保険がまだ残っています。
以前の会社を辞められてから1年以内であれば残りを受給できます。
受給するには再び退職したことを証明しなければなりません。
ハローワークでもらった雇用保険のしおりの後ろページに「離職理由証明書」という切り離し可能な用紙がくっついています。(無ければハローワークにも置いてありますし、ホームページでダウンロードすることもできます。)
それを今の会社を辞められる時に書いてもらい、ハローワークに提出することで残りの失業給付を受給できます。
以前の受給資格をいかすかたちなので、支給額は再就職前と同じ額になります。
新たに受給資格が得られるのは、雇用保険に加入して、月11日以上の出勤した日が12ヶ月以上なった時です。
(会社都合退職の場合は6ヶ月です。)
あなたの場合は新しい職場に入ってまだ12ヶ月以上経ってもいないので、失業給付の受給資格は新たに得られていません。(今回の退職理由は自己都合退職に該当します。)
ですが以前 受給中に再就職されたそうなので、失業保険がまだ残っています。
以前の会社を辞められてから1年以内であれば残りを受給できます。
受給するには再び退職したことを証明しなければなりません。
ハローワークでもらった雇用保険のしおりの後ろページに「離職理由証明書」という切り離し可能な用紙がくっついています。(無ければハローワークにも置いてありますし、ホームページでダウンロードすることもできます。)
それを今の会社を辞められる時に書いてもらい、ハローワークに提出することで残りの失業給付を受給できます。
以前の受給資格をいかすかたちなので、支給額は再就職前と同じ額になります。
交通事故の損害賠償金額について教えて下さい。
事故日16年9月1日、事故日当時38歳、症状固定日18年10月19日。
入院38日、通院55日、それ以外にギブス固定期間57日。
後遺症12級5号。
事故当時職安にて失業保険給付中でした。
保険会社の見積もりは
休業損害 0円
入院雑費1日1100×38日=41800円
慰謝料 1200000円
後遺症慰謝料 2200000円
逸失利益 6212157円
率10%、ライプ12.4462、年数20年、基礎収入4984800円。
となっています、治療費等実費の物は記載していません。
入院雑費は1500円、後遺症慰謝料は2900000円、逸失率は14%というのは調べて分りました。
ここで質問です、教えて下さい、お願いいたします。
慰謝料はどのように計算するのでしょうか?
計算方法を教えてください。
またどこかに詳しいサイト等あればご紹介下さると助かります。
逸失利益についてですが基礎収入とは何ですか?
また、ライプニッツ係数と言う物がよく分りません。
こちらも計算方法と詳しいサイトがありましたら教えてください。
失業損害ですが就労意欲のある場合は認められると言う話を聞きました。
事実、事故にあっていなければ当然就労していたと思います。
失業保険は就労意欲があるとみなされる時しか支払われませんし、
就労意欲に関しては立証できると思います。
なお、私が知りたいのは裁判所基準であり、
任意保険基準は必要ありません、ご了承下さい。
裁判所基準の8割が落とし所と聞いています、ですから裁判所基準が知りたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
事故日16年9月1日、事故日当時38歳、症状固定日18年10月19日。
入院38日、通院55日、それ以外にギブス固定期間57日。
後遺症12級5号。
事故当時職安にて失業保険給付中でした。
保険会社の見積もりは
休業損害 0円
入院雑費1日1100×38日=41800円
慰謝料 1200000円
後遺症慰謝料 2200000円
逸失利益 6212157円
率10%、ライプ12.4462、年数20年、基礎収入4984800円。
となっています、治療費等実費の物は記載していません。
入院雑費は1500円、後遺症慰謝料は2900000円、逸失率は14%というのは調べて分りました。
ここで質問です、教えて下さい、お願いいたします。
慰謝料はどのように計算するのでしょうか?
計算方法を教えてください。
またどこかに詳しいサイト等あればご紹介下さると助かります。
逸失利益についてですが基礎収入とは何ですか?
また、ライプニッツ係数と言う物がよく分りません。
こちらも計算方法と詳しいサイトがありましたら教えてください。
失業損害ですが就労意欲のある場合は認められると言う話を聞きました。
事実、事故にあっていなければ当然就労していたと思います。
失業保険は就労意欲があるとみなされる時しか支払われませんし、
就労意欲に関しては立証できると思います。
なお、私が知りたいのは裁判所基準であり、
任意保険基準は必要ありません、ご了承下さい。
裁判所基準の8割が落とし所と聞いています、ですから裁判所基準が知りたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
1.傷害慰謝料の計算、
事故日16年9月1日、症状固定日18年10月19日は779日です。
内訳は入院38日、通院期間は779日-38日で741日です。
通院が55日+57日で112日ですから112日×3.5で392日となります。
計算上は総治療日数が38日+392日で430日となります。
これは「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実治療日数の3.5倍程度を治療期間の目安とする」を根拠としています。
そこで430日は14ヶ月と10日、15ヶ月目の慰謝料は164万円、14ヶ月目の慰謝料は162万円ですから、
162万円+(164万円-162万円)×10/30で162万6666円。
入院は38日ですから1ヶ月と8日です。
そこで2ヶ月目の入院は101万円、1ヶ月目が53万円ですから、53万円+(101万円-53万円)×8/30で65万8000円となります。
通院慰謝料から1ヶ月と8日分は入院慰謝料で見ていますから、引く事になります。
通院慰謝料の2ヶ月目は52万円、1ヶ月目が28万円ですから同じように、
28万円+(52万円-28万円)×8/30で34万4000円。
最後に162万6666円+65万8000円-34万4000円で194万0666円となります。
もし上記のような3.5倍しない場合、総治療日数779日は217万3333円となります。
計算は赤い本を調べて、計算してみて下さい。
2.基礎収入とは貴方の事故前の年収498万4800円です。
症状固定時は40歳と思いますから賃金センサス18年度学歴計40歳から44歳657万9500円を参照する場合もありますし、
学歴別40歳から44歳を参照する場合もあります。
498万4800円とかけ離れる事は余りありません。
ライプニッツ係数とは労働能力喪失期間を年金原価表として表したものです。
中間利息を複利で控除したものと考えてください。
計算はX=( 1-1/(1+0.05)^n)/0.05で計算します。
nが労働能力喪失期間です。
3.休業損害の件ですが「治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは、休業損害を認めるときがある」とされています。
4.12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」は通常逸失利益は発生しないとされる場合がありますよ。
この辺りは喪失が有ると言う事を確りと立証してください。
事故日16年9月1日、症状固定日18年10月19日は779日です。
内訳は入院38日、通院期間は779日-38日で741日です。
通院が55日+57日で112日ですから112日×3.5で392日となります。
計算上は総治療日数が38日+392日で430日となります。
これは「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実治療日数の3.5倍程度を治療期間の目安とする」を根拠としています。
そこで430日は14ヶ月と10日、15ヶ月目の慰謝料は164万円、14ヶ月目の慰謝料は162万円ですから、
162万円+(164万円-162万円)×10/30で162万6666円。
入院は38日ですから1ヶ月と8日です。
そこで2ヶ月目の入院は101万円、1ヶ月目が53万円ですから、53万円+(101万円-53万円)×8/30で65万8000円となります。
通院慰謝料から1ヶ月と8日分は入院慰謝料で見ていますから、引く事になります。
通院慰謝料の2ヶ月目は52万円、1ヶ月目が28万円ですから同じように、
28万円+(52万円-28万円)×8/30で34万4000円。
最後に162万6666円+65万8000円-34万4000円で194万0666円となります。
もし上記のような3.5倍しない場合、総治療日数779日は217万3333円となります。
計算は赤い本を調べて、計算してみて下さい。
2.基礎収入とは貴方の事故前の年収498万4800円です。
症状固定時は40歳と思いますから賃金センサス18年度学歴計40歳から44歳657万9500円を参照する場合もありますし、
学歴別40歳から44歳を参照する場合もあります。
498万4800円とかけ離れる事は余りありません。
ライプニッツ係数とは労働能力喪失期間を年金原価表として表したものです。
中間利息を複利で控除したものと考えてください。
計算はX=( 1-1/(1+0.05)^n)/0.05で計算します。
nが労働能力喪失期間です。
3.休業損害の件ですが「治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは、休業損害を認めるときがある」とされています。
4.12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」は通常逸失利益は発生しないとされる場合がありますよ。
この辺りは喪失が有ると言う事を確りと立証してください。
失業保険の手続きなのですが…
離職票と年金手帳を持って行きますよね。
私は直前の職場が半年間満たないため、その一つ前の職場の分と合算すると思うのですが、例えば、
手続きに行ったその日に、必ず貰えるのか?
貰えるなら金額はいくらになるか分かるものでしょうか?
でも、貰えるとしても3ヶ月先なので、それによっても違うのですか?
離職票と年金手帳を持って行きますよね。
私は直前の職場が半年間満たないため、その一つ前の職場の分と合算すると思うのですが、例えば、
手続きに行ったその日に、必ず貰えるのか?
貰えるなら金額はいくらになるか分かるものでしょうか?
でも、貰えるとしても3ヶ月先なので、それによっても違うのですか?
前のお仕事を辞めた理由によって、
すぐに給付されるか3ヶ月給付されないかが決まります。
自分には重い責任の無い会社都合の解雇であったり、その他でも「やむを得ない事情」での離職であればすぐ。
自己都合での離職であれば3ヶ月後になります。
※すぐ、と言っても待機期間7日後にすぐではありません。28日後です。
金額は、雇用保険に加入していた最後の6ヶ月間の、最大8割です。
すぐに給付されるか3ヶ月給付されないかが決まります。
自分には重い責任の無い会社都合の解雇であったり、その他でも「やむを得ない事情」での離職であればすぐ。
自己都合での離職であれば3ヶ月後になります。
※すぐ、と言っても待機期間7日後にすぐではありません。28日後です。
金額は、雇用保険に加入していた最後の6ヶ月間の、最大8割です。
倒産で失業しました。失業保険をもらいつつ、専業主婦だった妻にも働いてもらおうと思っています。
結果、今までより家族での収入は増えるのですが不正受給にあたりますか?
倒産による解雇なので失業保険はすぐに支給され比較的長期の支給を受けられるそうです。
しかし、現在貯蓄があまりなく子供の学費や住宅ローンなどを抱えているので支給額ではとても足りません。
すぐにでも再就職したいのですが、年齢的なものもあり、条件の合う就職口はすぐにはみつかりそうにありません。
そこで今まで専業主婦だった妻に知り合いの会社で働いてもらい当面家計をサポートしてもらうことにしました。
おかげで焦らずに就職活動に取り組めそうなのでよかったのですが、気になることがあります。
失業保険の支給額と妻の給料を合算すると、結果的に今まで私ひとりで働いていた時よりも、家庭内の収入は多くなるのです。
これは失業保険の支給条件で不正受給に当たるようなことはないでしょうか。
支給窓口はあまり親切ではないので、無駄に支給を減らされてもうれしくありません。
どなたか詳しい方教えてください。
結果、今までより家族での収入は増えるのですが不正受給にあたりますか?
倒産による解雇なので失業保険はすぐに支給され比較的長期の支給を受けられるそうです。
しかし、現在貯蓄があまりなく子供の学費や住宅ローンなどを抱えているので支給額ではとても足りません。
すぐにでも再就職したいのですが、年齢的なものもあり、条件の合う就職口はすぐにはみつかりそうにありません。
そこで今まで専業主婦だった妻に知り合いの会社で働いてもらい当面家計をサポートしてもらうことにしました。
おかげで焦らずに就職活動に取り組めそうなのでよかったのですが、気になることがあります。
失業保険の支給額と妻の給料を合算すると、結果的に今まで私ひとりで働いていた時よりも、家庭内の収入は多くなるのです。
これは失業保険の支給条件で不正受給に当たるようなことはないでしょうか。
支給窓口はあまり親切ではないので、無駄に支給を減らされてもうれしくありません。
どなたか詳しい方教えてください。
雇用保険に加入していた本人が離職して雇用保険の基本手当を受給するのに、家族の収入は一切関係ありませんから、ご安心ください。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入しても、あなたの基本手当日額は3,611円を超えるので、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるのは不可能です。
離職から20日経過していなければ、在職時に加入していた健康保険を任意継続する事ができます。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限があります。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入せず、通勤手当を含めて月収108,333円以下で働くなら、任意継続申請書と一緒に「被扶養者届」を保険者に提出すれば、奥様は今までどおり保険料負担なしに健康保険被扶養者になれます。
お子さんも被扶養者届に記入して、健康保険被扶養者になります。
あるいは市・区役所で国民健康保険に加入しますが、保険料はあなたの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
奥様やお子さんの保険料もかかります。
しかし離職理由が倒産によるものなので、離職票あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示して、保険料の減免を受けられる可能性があります。
役所であなた本人と奥様の国民年金加入の手続きをしてください。
離職票あるいは受給資格者証を提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請すると、あなたと奥様の保険料納付が免除されます。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入しても、あなたの基本手当日額は3,611円を超えるので、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるのは不可能です。
離職から20日経過していなければ、在職時に加入していた健康保険を任意継続する事ができます。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限があります。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入せず、通勤手当を含めて月収108,333円以下で働くなら、任意継続申請書と一緒に「被扶養者届」を保険者に提出すれば、奥様は今までどおり保険料負担なしに健康保険被扶養者になれます。
お子さんも被扶養者届に記入して、健康保険被扶養者になります。
あるいは市・区役所で国民健康保険に加入しますが、保険料はあなたの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
奥様やお子さんの保険料もかかります。
しかし離職理由が倒産によるものなので、離職票あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示して、保険料の減免を受けられる可能性があります。
役所であなた本人と奥様の国民年金加入の手続きをしてください。
離職票あるいは受給資格者証を提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請すると、あなたと奥様の保険料納付が免除されます。
雇用保険の加入期間と退職理由について。今働いている会社を、4月に契約終了で退職します。前職は、22年7月1日~23年3月31日 自己都合退職で失業保険の給付を貰いました。
現在の会社に、23年8月1日に3月末までの契約で、契約社員として就職しました。1ヶ月ほど前に「3月の契約更新はない可能性が高い」と言われてました。ですが、3月末契約更新の際に「1ヶ月だけ更新で契約終了」と通達をうけました。他の人も、半年契約の更新で長年働いているようです。教えいただきたいのは、1.雇用保険の加入期間が9ヶ月では、失業保険はもらえないですよね?2.社内処理のために「退職届」の提出を言われたのですが、契約終了でも自己都合になりますか?更新を自分から拒否したわけではありません。3.失業保険がもらえないのなら、自己都合・会社都合は関係ないんでしょうか?
現在の会社に、23年8月1日に3月末までの契約で、契約社員として就職しました。1ヶ月ほど前に「3月の契約更新はない可能性が高い」と言われてました。ですが、3月末契約更新の際に「1ヶ月だけ更新で契約終了」と通達をうけました。他の人も、半年契約の更新で長年働いているようです。教えいただきたいのは、1.雇用保険の加入期間が9ヶ月では、失業保険はもらえないですよね?2.社内処理のために「退職届」の提出を言われたのですが、契約終了でも自己都合になりますか?更新を自分から拒否したわけではありません。3.失業保険がもらえないのなら、自己都合・会社都合は関係ないんでしょうか?
会社都合となるのは、3年未満の契約社員で、契約書で更新の確約までないが、更新をする場合有、又は口頭で言われ、更新を申し出たのに、更新されなかった場合です。
つまり、ある程度の約束があったが契約の合意に至らなかった(されなかった)場合です。
質問者さんの場合、当初から期間が定められた契約ですので、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了となります。
この場合、更新を自分から拒否したわけではありませんが、当初から契約期間は知った上での契約ですので、自己都合による離職扱いとなります。
被保険者期間は12ヶ月以上必要で、自己都合による離職ですが、給付制限期間は課せられません。
よって、被保険者期間9ヶ月では新たな受給資格は得られていませんので、今回の離職での受給資格はありません。
『rhpa7123powerさん』へ
「会社都合」と表現したのまずかったですね。
実際、「会社都合と成り得る」ということで、それぞれ分けて記載するべきでした。
追記ありがとうございます。
つまり、ある程度の約束があったが契約の合意に至らなかった(されなかった)場合です。
質問者さんの場合、当初から期間が定められた契約ですので、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了となります。
この場合、更新を自分から拒否したわけではありませんが、当初から契約期間は知った上での契約ですので、自己都合による離職扱いとなります。
被保険者期間は12ヶ月以上必要で、自己都合による離職ですが、給付制限期間は課せられません。
よって、被保険者期間9ヶ月では新たな受給資格は得られていませんので、今回の離職での受給資格はありません。
『rhpa7123powerさん』へ
「会社都合」と表現したのまずかったですね。
実際、「会社都合と成り得る」ということで、それぞれ分けて記載するべきでした。
追記ありがとうございます。
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